○松島町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、様式第61号の措置台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、様式第24号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第25号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第1号)

(3) 措置費支給台帳(様式第39号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第26号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第27号)

(6) 養護受託者台帳(様式第28号)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、様式第2号の老人ホーム入所(養護)申出書によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始するとき、又は措置の変更を行うときは、様式第62号の措置開始通知書又は様式第63号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行うときは、様式第64号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始するとき、又は措置の変更を行うとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更するときを含む。以下同じ。)は、様式第13号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行うときは、様式第14号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第18号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第19号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第20号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第7号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第21号の養護委託書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4条の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第22号の入所(養護)受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第23号の入所(委託)解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第59号の葬祭依頼書により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第60号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が、他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第51号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに様式第52号の措置費精算書により、町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第15号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 町長は、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第2により算定した額とする。この場合において、月の途中において入所等の措置を受け、又は受けなくなった場合の当該月に係る費用の徴収額は、日割りによって計算した額(1円未満切捨て)とする。

3 前項の規定において、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1により算定する場合、特例措置として、4万9,460円を上限とする。ただし、この特例措置は、特例措置の適用を行った月から1年間に限る。

なお、この場合の主たる扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

4 特別養護老人ホーム被措置者の費用の徴収額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

5 町長は、前3項に規定する費用の徴収額を決定したときは、様式第36号の老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第13号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町老人福祉法施行細則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年10月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町老人福祉法施行細則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

別表第1(第13条関係)

(一部改正〔平成16年規則32号〕)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準額


1

0  ~

270,000

0

2

270,001  ~

280,000

1,000

3

280,001  ~

300,000

1,800

4

300,001  ~

320,000

3,400

5

320,001  ~

340,000

4,700

6

340,001  ~

360,000

5,800

7

360,001  ~

380,000

7,500

8

380,001  ~

400,000

9,100

9

400,001  ~

420,000

10,800

10

420,001  ~

440,000

12,500

11

440,001  ~

460,000

14,100

12

460,001  ~

480,000

15,800

13

480,001  ~

500,000

17,500

14

500,001  ~

520,000

19,100

15

520,001  ~

540,000

20,800

16

540,001  ~

560,000

22,500

17

560,001  ~

580,000

24,100

18

580,001  ~

600,000

25,800

19

600,001  ~

640,000

27,500

20

640,001  ~

680,000

30,800

21

680,001  ~

720,000

34,100

22

720,001  ~

760,000

37,500

23

760,001  ~

800,000

39,800

24

800,001  ~

840,000

41,800

25

840,001  ~

880,000

43,800

26

880,001  ~

920,000

45,800

27

920,001  ~

960,000

47,800

28

960,001  ~

1,000,000

49,800

29

1,000,001  ~

1,040,000

51,800

30

1,040,001  ~

1,080,000

54,400

31

1,080,001  ~

1,120,000

57,100

32

1,120,001  ~

1,160,000

59,800

33

1,160,001  ~

1,200,000

62,400

34

1,200,001  ~

1,260,000

65,100

35

1,260,001  ~

1,320,000

69,100

36

1,320,001  ~

1,380,000

73,100

37

1,380,001  ~

1,440,000

77,100

38

1,440,001  ~

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上


150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上記にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準額月額の上限とする。

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

また、1の(2)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第13条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

松島町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第10号

(平成16年10月27日施行)