○松島町児童館及び留守家庭児童学級管理運営規則

平成27年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町児童館及び留守家庭児童学級条例(平成27年松島町条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、児童館及び留守家庭児童学級の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童館の児童に係る使用許可等)

第2条 条例第4条第1項第1号で規定するものが児童館を使用しようとするときは、松島町児童館入館証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、松島町児童館入館証(様式第2号)を交付する。

3 前項の松島町児童館入館証の交付を受けたものが児童館を使用するときは、入館証を受付に提示しなければならない。

4 第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、松島町児童館入館証交付申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(児童館の特定施設に係る使用許可)

第3条 団体で活動するため特定の施設を占用して施設を使用しようとするものは、松島町児童館施設使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、使用状況等を勘案し、支障がないと認められる場合は、松島町児童館施設使用許可通知書(様式第5号)を交付する。

(留守家庭児童学級の定員)

第4条 留守家庭児童学級の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

たんぽぽ学級

65人

ひまわり学級

35人

どんぐり学級

20人

(留守家庭児童学級の入級及び退級)

第5条 条例第4条第2項で規定する児童で、留守家庭児童学級に入級を希望する児童の保護者は、松島町留守家庭児童学級入級申込書(様式第6号)に児童生活調査票(様式第7号)及び昼間家庭において保護ができないことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、松島町留守家庭児童学級入級決定通知書(様式第8号)を交付する。

3 入級の決定は、保護の必要の程度の高い児童を優先し、申込みのあった当該留守家庭児童学級の定員の範囲内で行う。

4 留守家庭児童学級に入級している児童が退級するときは、その保護者は原則として退級する日の10日前までに松島町留守家庭児童学級退級届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 児童館及び留守家庭児童学級を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 原状を変更しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) その他町長(指定管理者を指定した場合は指定管理者)が定めること。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、使用料の減免が必要と認めるものは、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする保護者は、松島町留守家庭児童学級使用料減免申請書(様式第10号)に該当する理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、減免の適否を決定し、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(指定管理者を指定した場合の読替え)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者を指定した場合は、この規則の規定中(次条を除く。)「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童館及び留守家庭児童学級の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(使用許可申請等の特例)

2 第2条第3条第5条及び第7条の規定に関する事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができる。

(令和4年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

減免額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

全額

2 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯

半額

3 松島町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年松島町条例第14号)による助成を受けている世帯

半額

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松島町児童館及び留守家庭児童学級管理運営規則

平成27年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)