○松島町児童館及び留守家庭児童学級管理運営規則
平成27年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町児童館及び留守家庭児童学級条例(平成27年松島町条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、児童館及び留守家庭児童学級の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童館の児童に係る使用許可等)
第2条 条例第4条第1項第1号で規定するものが児童館を使用しようとするときは、松島町児童館入館証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の松島町児童館入館証の交付を受けたものが児童館を使用するときは、入館証を受付に提示しなければならない。
(児童館の特定施設に係る使用許可)
第3条 団体で活動するため特定の施設を占用して施設を使用しようとするものは、松島町児童館施設使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(留守家庭児童学級の定員)
第4条 留守家庭児童学級の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
たんぽぽ学級 | 65人 |
ひまわり学級 | 65人 |
どんぐり学級 | 20人 |
3 入級の決定は、保護の必要の程度の高い児童を優先し、申込みのあった当該留守家庭児童学級の定員の範囲内で行う。
4 留守家庭児童学級に入級している児童が退級するときは、その保護者は原則として退級する日の10日前までに松島町留守家庭児童学級退級届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 児童館及び留守家庭児童学級を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長(指定管理者を指定した場合は指定管理者)が定めること。
3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、減免の適否を決定し、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童館及び留守家庭児童学級の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 減免額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 全額 |
2 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 半額 |
3 松島町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年松島町条例第14号)による助成を受けている世帯 | 半額 |