○松島町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5の規定による保育の必要性の認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。

(2) 教育・保育給付認定の有効期間 法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。

(3) 施設等利用給付認定 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定をいう。

(4) 施設等利用給付認定の有効期間 法第30条の6に規定する施設等利用給付認定の有効期間をいう。

(保育の必要性の基準)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間(1日当たりの実働が4時間以上であって、かつ、15日以上の勤務がある場合に限る。)とする。

2 令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、親族を常時介護し、又は看護していること(同条第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。)その他同条第1号から第9号までに掲げる事由に類する状態にあると町長が認めることとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日間とする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、これを延長することができる。

2 令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で保育の必要性があると見込まれる期間とする。

3 令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、支給認定の有効期間の初日の属する年度の末日までとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日間とする。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、これを延長することができる。

2 令第28条の5第6号の当該施設等利用給付認定こどもに係る施設等利用給付認定保護者が令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で保育の必要性があると見込まれる期間とする。

3 令第28条の5第6号の当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合の市町村が定める期間は施設等利用給付認定の有効期間の初日の属する年度の末日までとする。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に受ける子どものための教育・保育給付に係る保育の必要性の認定等について適用する。

(令和元年9月30日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

松島町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月2日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)