○松島町児童福祉法施行細則
平成16年1月16日
規則第2号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、児童受給者証記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(転出届)
第6条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第6号)によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第9条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第11条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(居宅支援の措置)
第13条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第13号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第14条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(様式第15号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第15条 町長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第16条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第17条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第16条関係)
児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
1 指定居宅支援等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。
2 前号の規定により障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
階層 | 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | |||
児童居宅介護1日当たり | 児童ディサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和24年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | |||||
D1 | 円 | |||||
0~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | ||
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
(注)
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援費等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
様式 略