○松島町社会福祉法人助成条例
平成元年3月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例21号〕)
(補助金の交付等)
第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展をはかるため必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けることのできるものは、本町において事業を行う社会福祉法人とする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反した場合は、助成の取り消し又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(追加〔平成17年条例21号〕)
(報告書の提出)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に、事業実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例21号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔平成17年条例21号〕)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松島町社会福祉法人助成条例(平成元年松島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。