○松島町立学校施設の利用に関する規則
平成5年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育上支障のない範囲で学校の施設、設備を社会教育その他公共の利用に供すること(以下「学校施設の利用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(学校施設)
第2条 この規則において学校施設とは、松島町立学校の設置に関する条例(昭和39年松島町告示第30号)第2条に規定する学校をいう。
(利用の許可)
第3条 学校施設の利用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可する。ただし、教育委員会又は校長が、教育上又は管理上支障があると認めるときは許可しない。
(1) 学校関係団体が利用する場合
(2) 公共団体が利用する場合
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条に規定する場合
(4) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条に規定する場合
(5) その他公益上特に必要と認めた場合
(一部改正〔平成23年教委規則3号〕)
(利用の手続等)
第4条 前条第4号に規定する学校施設の利用の手続等については、松島町立学校体育施設開放実施要綱の規定による。
第6条 校長は、前条の申請書を受理したときは、支障の有無につき意見を附し、速やかに教育委員会に回付しなければならない。
第8条 申請者は、許可を受けたときは、利用前に校長に許可書を提示し、利用に関する打合わせをし、その指示を受けなければならない。
第9条 申請者は、学校施設の利用許可を受けた後に申請書に記載した事項を変更又は取消ししようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
第10条 施設使用料は、無料とする。
第11条 学校内の物件は、校長の許可ある場合を除き、校外に持出すことはできない。
2 申請者が学校施設に備品以外の物品を搬入使用しようとする場合は、あらかじめ、校長の許可を受けなければならない。
第12条 学校施設内に特別の準備をしようとするときは、その計画の説明書を附し、教育委員会の許可を受けなければならない。なお、利用期間終了後申請者の負担において速やかに原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第13条 学校施設の利用に当たり、その設備に損傷を加え、又は物品を紛失、き損したときは、申請者は教育委員会の指定する期間内にこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の取消し)
第14条 次の各号のいずれかにあてはまる場合は、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことがある。
(1) 申請者において利用許可の条件に違反し、又はこの規則の定めに従わないとき。
(2) 教育委員会又は学校において、使用の必要が生じたとき。
第15条 利用停止又は利用許可の取消しのため申請者が損害を受けても、教育委員会は、賠償の責に任じない。
第16条 学校施設の利用に当たり、その施設に異常を認めたときは、校長は、被害報告書(様式第4号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成23年9月22日教委規則第3号)
この規則は、平成23年9月22日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)