○松島町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日

教委規則第3号

松島町体育指導委員に関する規則(昭和37年松島町教育委員会告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に規定する松島町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のため、様々な計画づくりに際しての企画及び立案並びに事業実施にかかる連絡調整並びに指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の数は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

松島町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号