○松島町文化財保護委員会運営等規則

昭和45年1月20日

教委告示第1号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 松島町文化財保護条例(昭和44年松島町告示第24号。以下「条例」という。)第4条の規定による文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(任務)

第2条 保護委員会は、教育委員会の諮問により次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 文化財の指定および解除に関すること。

(2) 文化財の修理、復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。

(3) 文化財の現状変更に関すること。

(4) 文化財の管理又は保護のための助成に関すること。

(5) 文化財の保護及び活用に関し必要と認められること。

(構成)

第3条 保護委員会は、6名以内の委員をもって組織する。

2 特別の事項を調査し、または審議するため必要があると認めるときは、前項の委員の外に臨時に委員を置くことができる。

(委員の委嘱)

第4条 委員は文化財保護に関し、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員(臨時に置かれた委員を除く。)の任期は3年とする。但し補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時に置かれた保護委員は第3条第2項に規定する。調査又は審議が終った時、解職するものとする。

(委員長)

第6条 保護委員会に委員長、副委員長それぞれ1名を置く。

委員長、副委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 保護委員会は、教育委員会が招集する。

2 保護委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 保護委員会の庶務は、教育課生涯学習班において所掌する。

(一部改正〔平成17年教委規則9号〕)

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

松島町文化財保護委員会運営等規則

昭和45年1月20日 教育委員会告示第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和45年1月20日 教育委員会告示第1号
昭和63年9月5日 教育委員会規則第1号
平成12年12月27日 教育委員会規則第9号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号