○松島町社会教育委員の会議運営規則

平成26年3月11日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 委員の互選により、委員の中から委員長及び副委員長を定める。

2 委員長は、事務を総理し、委員を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(議長)

第3条 会議の議長には、社会教育委員の委員長がなる。

2 議長は会議を主宰する。議長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 議長の任期は、委員の任期とする。

(招集)

第5条 会議は、教育長が招集する。

2 前項の場合において、委員会は、会議の場所及び日時並びに会議に付すべき事項を委員に通知する。

(会議)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年4回以内の開催とし、臨時会は必要がある場合において開催するものとする。

3 教育長、教育委員及び関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。

4 必要に応じて町長、副町長、会計管理者及び町議会議長を参与として出席を求めることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則12号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会議において別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。

松島町社会教育委員の会議運営規則

平成26年3月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年6月27日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成26年3月11日 教育委員会規則第3号
平成27年6月19日 教育委員会規則第12号