○松島町社会教育委員の設置に関する条例

昭和28年10月3日

告示第42号

〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(定数等)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例4号〕)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平成13年3月30日条例第11号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松島町社会教育委員の設置に関する条例

昭和28年10月3日 告示第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和28年10月3日 告示第42号
平成13年3月30日 条例第11号
平成26年3月11日 条例第4号