○松島町社会教育委員の設置に関する条例
昭和28年10月3日
告示第42号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成26年条例4号〕)
(定数等)
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(一部改正〔平成26年条例4号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成26年条例4号〕)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成26年条例4号〕)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。