○松島町奨学金貸与事業運営委員会規則
平成13年12月26日
教委規則第7号
松島町奨学生選考委員会規則(昭和52年松島町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、松島町奨学金貸与条例(平成13年松島町条例第22号)第9条の規定に基づき、松島町奨学金貸与事業運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の構成)
第2条 委員会の委員は、高等学校長、中学校長、民生委員及び学識経験者とする。
2 委員会に委員長及び委員長職務代理者1名を置き、委員の互選とする。
(一部改正〔平成20年教委規則1号・5号・21年4号〕)
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員会の委員長があたり委員長に事故あるときは、委員長職務代理者がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議録の作成)
第4条 委員会は、会議録を作成し、会議で定めた委員2名に署名させて保管しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)
附則(平成16年7月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月2日教委規則第5号)
この規則は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。