○松島町立幼稚園の利用者負担の額を定める規則
平成28年3月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町立幼稚園の授業料に関し、利用者負担の額を定めるものとする。
(利用者負担の額)
第2条 利用者負担の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項各号で定める額の範囲内で、園児の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、別表のとおりとする。
(実施細則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(松島町立幼稚園授業料減免に関する規則の廃止)
2 松島町立幼稚園授業料減免に関する規則(昭和53年松島町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年4月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成28年教委規則5号〕)
階層区分 | 利用者負担の額 (月額) | ||
1 生活保護世帯 | 0円 | ||
2 町民税非課税世帯(所得割額非課税世帯含む) | 3,000円 | ||
3 町民税所得割額課税額7万7,100円以下 | 5,000円 | ||
4 町民税所得割額課税額21万1,200円以下 | 5,000円 | ||
5 町民税所得割額課税額21万1,200円以上 | 5,000円 |
備考
1 小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降は0円とする。
2 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)で、ひとり親世帯等については、0円とする。
3 町民税職割額課税額7万7,100円以下の世帯の場合、1人目の年齢にかかわらず、2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
4 2に該当しないひとり親世帯等で、町民税所得割額7万7,100円以下の世帯の場合、1人目は上記の額から1,000円減の半額、2人目以降は0円とする。