○松島町立幼稚園の利用者負担の額を定める規則

平成28年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町立幼稚園の授業料に関し、利用者負担の額を定めるものとする。

(利用者負担の額)

第2条 利用者負担の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項各号で定める額の範囲内で、園児の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、別表のとおりとする。

(実施細則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(松島町立幼稚園授業料減免に関する規則の廃止)

2 松島町立幼稚園授業料減免に関する規則(昭和53年松島町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成28年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成28年教委規則5号〕)

階層区分

利用者負担の額

(月額)




1 生活保護世帯

0円



2 町民税非課税世帯(所得割額非課税世帯含む)

3,000円



3 町民税所得割額課税額7万7,100円以下

5,000円



4 町民税所得割額課税額21万1,200円以下

5,000円



5 町民税所得割額課税額21万1,200円以上

5,000円



備考

1 小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降は0円とする。

2 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)で、ひとり親世帯等については、0円とする。

3 町民税職割額課税額7万7,100円以下の世帯の場合、1人目の年齢にかかわらず、2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。

4 2に該当しないひとり親世帯等で、町民税所得割額7万7,100円以下の世帯の場合、1人目は上記の額から1,000円減の半額、2人目以降は0円とする。

松島町立幼稚園の利用者負担の額を定める規則

平成28年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年4月22日 教育委員会規則第5号