○松島町立幼稚園授業料徴収条例
昭和46年3月10日
告示第17号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 松島町立幼稚園の授業料はこの条例の定めるところによる。
(授業料)
第2条 授業料は、0円とする。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月8日告示第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和56年3月5日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の松島町立幼稚園授業料徴収条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。