○松島町教育委員会共催及び後援名義取扱規程

平成12年5月30日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共同主催し、または後援することに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。

(共催等の名義)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「松島町教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 教育長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査のうえ、これを承認するものとする。

(1) 主催者の基準

 国または地方公共団体

 学校または学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)

 その他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分であると判断されるもの

(2) 事業内容の基準

 教育、学術、文化またはスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。

 当該事業の規模が広範囲にわたるものであり、1行政区又は1小学校区程度の限られた範囲のものではないこと。

 当該行事の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については承認しないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(申請の手続)

第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催(後援)申請書(様式第1号)を開催期日の3週間前までに教育長に提出しなければならない。

2 教育長は前項の申請書を受理したときは、速やかに様式第2号により文書で通知するものとする。

(添付書類)

第6条 前条に規定する申請書には、次の書類を添付させるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明かにする書類

(4) その他必要書類

(承認の条件)

第7条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制について十分に留意すること。

(4) 後援の承認を行うことについては、事業経費の負担支出は伴わないこと。

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

様式 略

松島町教育委員会共催及び後援名義取扱規程

平成12年5月30日 教育委員会訓令第3号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年5月30日 教育委員会訓令第3号