○松島町教育委員会共催及び後援名義取扱規程
平成12年5月30日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共同主催し、または後援することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「松島町教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査のうえ、これを承認するものとする。
(1) 主催者の基準
ア 国または地方公共団体
イ 学校または学校の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)
エ その他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分であると判断されるもの
(2) 事業内容の基準
ア 教育、学術、文化またはスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。
イ 当該事業の規模が広範囲にわたるものであり、1行政区又は1小学校区程度の限られた範囲のものではないこと。
ウ 当該行事の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 宗教的目的を有するもの
(申請の手続)
第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催(後援)申請書(様式第1号)を開催期日の3週間前までに教育長に提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条に規定する申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明かにする書類
(4) その他必要書類
(承認の条件)
第7条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事故防止、救護体制について十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行うことについては、事業経費の負担支出は伴わないこと。
附則
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
様式 略