○松島町教育委員会マイクロバス使用規程

平成5年10月1日

教委訓令第1号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、マイクロバスを適正に管理し、その機動力を効率的に活用することによって社会教育及び学校教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(使用基準)

第2条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。

(1) 町、教育委員会並びに町内の認定こども園の業務又は主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育関係団体が、その本来の目的のために使用するとき。

(3) その他教育長が特に必要と認めるとき。

(管理責任者等)

第3条 マイクロバスは教育委員会の所属とし、その管理責任者は生涯学習班長とする。

2 マイクロバスの整備点検を行わせるため、取扱責任者を置く。

(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)

(使用申請等)

第4条 マイクロバスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日7日前までに使用申請書を教育長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない緊急の事情があるときは、この限りでない。

2 使用申請が競合する場合は、先に申請書の提出があったものを優先させる。

3 第1項の規定により申請があったときは、教育長は内容を審査し、使用の可否を申請者に通知するものとする。

4 マイクロバスの使用責任者は、あらかじめ承認を受けた内容に反して使用してはならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。この場合においては、すみやかに教育長に報告しなければならない。

(使用報告)

第5条 使用責任者は、使用後は運転日誌に使用状況を記載し、教育長に報告しなければならない。

(事故報告等)

第6条 マイクロバスについて事故等が発生したときは、当該使用責任者は遅滞なくその状況を教育長に報告しなければならない。

2 社会教育関係団体等が使用する場合で、損害を与えたときは当該団体等はこれを賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日教委訓令第8号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行以前に使用の許可があったものは、本規程により許可があったものと見なす。

(平成17年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松島町教育委員会マイクロバス使用規程

平成5年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成12年12月27日 教育委員会訓令第8号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年2月2日 教育委員会訓令第1号