○松島町いじめ防止対策推進条例
平成27年12月16日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 いじめ防止基本方針等(第2条―第11条)
第3章 重大事態への対処(第12条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため必要な事項を定めるものとする。
第2章 いじめ防止基本方針等
(松島町いじめ防止基本方針)
第2条 松島町(以下「町」という。)は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(松島町いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第14条第1項の規定に基づき、松島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
2 教育委員会及び連絡協議会は、基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、連絡協議会において協議できるものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会は、松島町立学校、教育委員会事務局、宮城県中央児童相談所、仙台法務局塩釜支局及び宮城県警察塩釜警察署に所属する職員その他の関係者により構成するものとする。
(委員の任期)
第6条 連絡協議会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会においては、会長が議長となる。
3 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第9条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(学識経験者等の意見)
第10条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、学識経験者及び専門機関等に意見を求めることができる。
(庶務)
第11条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 重大事態への対処
(町の対処)
第12条 町長は、法第30条第1項の規定による報告を受け、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定に基づき、附属機関として松島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設け、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行うものとする。
2 町長は、再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
3 町長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(組織等)
第13条 調査委員会は、町長及び10人以内の委員をもって組織し、委員は、事案に応じて次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学校教育に関する学識経験を有する者
(2) 法律、医学、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
2 調査委員会の委員の任期は、再調査の結果を町長に報告したときに終了する。
3 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4章 雑則
(その他)
第15条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長又は教育委員会がそれぞれ連絡協議会及び調査委員会等に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。