○松島町教育委員会公印規程

平成2年6月1日

教委訓令第1号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町教育委員会の公印について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、管守責任者等は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、学校教育班長が総括する。

2 公印は、すべて教育課学校教育班に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

3 学校教育班長は、毎年1回以上管守責任者が管守する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管守責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、学校教育班長と合議の上、教育長の承認を受けなければならない。

2 管守責任者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を学校教育班長に引継がなければならない。

3 学校教育班長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(公印の告示)

第5条 教育長は公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第6条 管守責任者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、必ず管守責任者の承認を得て行わなければならない。

2 公印は押すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

3 公印を押すべき公文書は、その原議と契印するものとする。ただし軽易なもの、その他特別なものについては、この限りではない。

4 切符、証票等あらかじめ公印を押す必要があるときは、管守責任者に願い出て公印を押すことができる。

5 管守責任者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。

6 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(使用の制限)

第8条 公印は、管守場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし特別の事情により管守責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 公印は、班長、教育機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設を管理する機関(以下「教育機関等」という。)の長の決裁を経てその印影を印刷し、又は必要により、これを縮小して印刷することができる。

(全部改正〔平成26年教委訓令5号〕)

1 この訓令は、平成2年6月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、第2条の規定にかかわらず、この訓令に基づく公印が制定されるまでの間は、これを使用することができる。

(平成12年12月27日教委訓令第7号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日教委告示第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月17日教委告示第3号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成26年3月24日から施行し、改正後の松島町教育委員会公印規程の規定は、平成25年9月11日から適用する。

(平成27年6月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。

(平成30年3月23日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月4日教委告示第18号)

この訓令は、令和5年9月4日から施行する。

別表

(全部改正〔平成19年教委告示1号〕、一部改正〔平成19年教委告示3号・20年教委訓令1号・26年5号・27年2号〕)

1 庁印

種類

刻名

寸法

(ミリメートル)

管守責任者

用途

委員会印

宮城県宮城郡松島町教育委員会印

方21

学校教育班長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町教育委員会印

方21

学校教育班長

一般文書用(横書)

松島町教育委員会印

方36

学校教育班長

賞状用

事務局印

松島町教育委員会事務局印

方30

学校教育班長

一般文書用(縦書)

学校印

宮城県宮城郡松島町立松島第一小学校

方30

松島第一小学校長

卒業証書用

宮城県宮城郡松島町立松島第二小学校之印

方55

松島第二小学校長

卒業証書用

宮城県宮城郡松島町立松島第二小学校之印

方21

松島第二小学校長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第二小学校之印

方21

松島第二小学校長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島第五小学校

方50

松島第五小学校長

卒業証書用

宮城県宮城郡松島町立松島第五小学校之印

方21

松島第五小学校長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島中学校

方60

松島中学校長

卒業証書用

宮城県宮城郡松島町立松島中学校

方30

松島中学校長

一般文書用(縦書)

幼稚園印

宮城県宮城郡松島町立松島第一幼稚園之印

方21

松島第一幼稚園長

卒園証書用

宮城県宮城郡松島町立松島第五幼稚園之印

方21

松島第五幼稚園長

卒園証書用

公民館印

宮城県宮城郡松島町公民館之印

方25

公民館長

一般文書用(縦書)

文化観光交流館印

宮城県宮城郡松島町文化観光交流館之印

方25

文化観光交流館長

一般文書用(縦書)

2 職印

種類

刻名

寸法

(ミリメートル)

管守責任者

用途

教育長印

松島町教育委員会教育長印

方21

学校教育班長

一般文書用(縦書)

松島町教育委員会教育長印

方21

学校教育班長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町教育委員会教育長之印

方30

学校教育班長

賞状用

教育長職務代行者印

宮城県宮城郡松島町教育委員会教育長職務代行者之印

方21

学校教育班長

一般文書用(縦書)

学校長印

宮城県宮城郡松島町立松島第一小学校長之印

方21

松島第一小学校長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第一小学校長之印

方21

松島第一小学校長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島第二小学校長之印

方21

松島第二小学校長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第二小学校長之印

方21

松島第二小学校長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島第五小学校長之印

方21

松島第五小学校長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第五小学校長之印

方21

松島第五小学校長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島中学校長之印

方21

松島中学校長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島町第一小学校長職務代行者之印

方21

松島町第一小学校長職務代行者

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島町第二小学校長職務代行者之印

方21

松島町第二小学校長職務代行者

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島町第五小学校長職務代行者之印

方21

松島町第五小学校長職務代行者

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島中学校長職務代行者之印

方21

松島中学校長職務代行者

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島中学校長之印

方21

松島中学校長

一般文書用(横書)

幼稚園長印

宮城県宮城郡松島町立松島第一幼稚園長之印

方17

松島第一幼稚園長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第一幼稚園長之印

方17

松島第一幼稚園長

一般文書用(横書)

宮城県宮城郡松島町立松島第五幼稚園長之印

方17

松島第五幼稚園長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町立松島第五幼稚園長之印

方17

松島第五幼稚園長

一般文書用(横書)

他の教育機関等の長印

宮城県松島町公民館長之印

方21

公民館長

賞状用(縦書)

宮城県宮城郡松島町公民館長之印

方18

公民館長

一般文書用(縦書)

宮城県宮城郡松島町文化観光交流館長之印

方21

文化観光交流館長

一般文書用(横書)

松島町学校給食共同調理場所長印

方21

学校給食センター所長

一般文書用(縦書)

画像

画像

松島町教育委員会公印規程

平成2年6月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成12年12月27日 教育委員会訓令第7号
平成15年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成18年2月6日 教育委員会訓令第2号
平成19年2月2日 教育委員会告示第1号
平成19年7月17日 教育委員会告示第3号
平成20年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第5号
平成27年6月19日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第5号
令和3年8月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年9月4日 教育委員会告示第18号