○教育長に対する事務委任規則
昭和61年3月20日
教委規則第1号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
松島町教育委員会事務委任規則(昭和27年松島町教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則11号〕)
(委任事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は改廃すること。
(5) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設を管理する機関を含む。)の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員(松島町奨学金貸与事業運営委員会の委員を除く。)の任免を行うこと。
(10) 学令児童及び学令生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
2 教育長は、前条の規定に係わらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。
3 教育長は、第1項の規定により、委任を受けて処理した事務のうち、重要と認めたものについては、最近の教育委員会の会議に報告しなければならない。
4 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年教委規則3号・26年9号・27年11号〕)
(職務代理又は専決)
第3条 教育長は、前条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次回の教育委員会の会議にその理由並びに臨時に代理し、又は専決した事務の管理及び執行の状況を報告しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則11号〕)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日教委規則第6号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は、平成25年9月11日から適用する。
附則(平成27年6月19日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。