○松島町教育委員会会議傍聴人規則

平成12年12月27日

教委規則第4号

松島町教育委員会会議傍聴人規則(昭和50年松島町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴の制限)

第5条 傍聴席が満員となり、会議の進行上支障が生ずる恐れのある場合には、傍聴を制限することができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第7条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則8号〕)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成27年6月19日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

松島町教育委員会会議傍聴人規則

平成12年12月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年12月27日 教育委員会規則第4号
平成27年6月19日 教育委員会規則第8号
令和5年3月6日 教育委員会規則第3号