○松島町教育委員会会議規則
平成12年12月27日
教委規則第3号
松島町教育委員会会議規則(昭和50年松島町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 招集(第2条・第3条)
第3章 会議(第4条~第19条)
第4章 議事録(第20条~第22条の2)
第5章 紀律(第23条)
第6章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第16条の規定に基づき、松島町教育委員会の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
第2章 招集
(招集の方法)
第2条 松島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の招集は、教育長が会議の3日前までに、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(参集等)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
第3章 会議
(会議の種類)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により、出席者の3分の2以上の同意を得て秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。
3 秘密会を開くときは、教育長は、会議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(会期)
第6条 会議の会期は1日とする。ただし、会議に付議された事件のすべてを議了する見込みがなくなったときその他特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の議事録の承認
(3) 議事録署名委員の指名
(4) 教育長報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(開会等の宣告)
第8条 会議の開会、休憩、再開及び閉会は、教育長が宣告する。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(議事日程)
第9条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(議題の宣告)
第10条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。
2 前項の場合において、教育長は、関連ある事件については、一括して議題とすることができる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(発言、質議及び討論)
第11条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
第12条 質議及び討論は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、質議又は討議が議題外にわたるものと認めたときは、当該質議又は討論を制止することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
第13条 教育長において論旨が尽きたものと認めたときは、質議又は討論の終結を宣告することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(動議)
第14条 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。
2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(採決)
第15条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。
3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(採決の方法)
第16条 教育長は、議題を可とする委員に挙手させることによって採決を行う。
2 教育長は、必要と認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(採決の順序)
第17条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
2 数個の修正案があるときは、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。
(継続審議)
第18条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(教育長の報告)
第19条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し必要と認める事項を会議において報告しなければならない。
第4章 議事録
(全部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(議事録の作成)
第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長の指名する職員が作成する。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(記載事項)
第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の年月日
(2) 開会、休憩、再開、及び閉会の時刻
(3) 出席者及び欠席者の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 諸報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(承認)
第22条 議事録は、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 前項の議事録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。
3 第1項の承認を受けた議事録には、あらかじめ教育長の指名した委員2人が署名しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(議事録の公表)
第22条の2 教育長は、前条の規定による議事録の承認を受けた後、遅滞なく、当該議事録を公表するよう努めなければならない。
(追加〔平成27年教委規則7号〕)
第5章 紀律
(議事妨害等の禁止)
第23条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為の停止を命ずることができる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
第6章 補則
第24条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。