○松島町督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和57年6月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合における手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第2条 税外収入金の納付について督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)
第3条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、松島町町税条例(昭和25年松島町告示第45号)の例による。
(手数料等の減免)
第4条 町長は、納期限までに税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第2条の督促手数料又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金を計算する場合において施行前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。
3 松島町延滞金徴収条例(昭和40年告示第59号)は、廃止する。
附則(平成6年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松島町督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定は、平成6年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。