○松島町手数料条例

平成12年3月31日

条例第2号

〔注〕平成22年6月から改正経過を注記した。

松島町手数料条例(昭和51年松島町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 町長は、別表の左欄に掲げる事務につき、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令により無料で取り扱いをしなければならないものは手数料を徴収しない。

(徴収の時期及び方法)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に現金でこれを徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特別の事情があると認める場合には、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(郵送料の負担)

第6条 郵送による交付を請求するときは、第2条の手数料のほか、郵送に要する実費料金を負担しなければならない。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月18日条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成22年6月18日条例第14号)

この条例は、戸籍法第118条第1項の規定による法務大臣の指定を受けた日から施行する。

(平成24年6月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中多機能端末機による住民票の写しの交付手数料を加える改正規定については、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第1号で令和6年3月1日から施行)

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成22年条例14号・24年15号・27年35号〕)

事務

名称

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届出等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

住民基本台帳に関する事務

住民基本台帳閲覧手数料

抽出1人につき 200円

住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 200円

(同一世帯の4人までを1通とし、4人までを増すごとに200円を加算する。)

多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による住民票の写しの交付手数料は、1通につき 200円

住民票記載事項証明書の交付手数料

1通につき 200円

住民票の広域交付手数料

1通につき 300円

印鑑登録に関する事務

印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき 200円

印鑑の再登録に係る登録証の交付又は登録証の引替交付手数料

1件につき 200円

町税に関する事務

固定資産証明手数料

土地については1件につき3筆まで200円とし、3筆を超えるときは1筆増すごとに30円を加算した額

建物については1件につき3棟まで200円とし、3棟を超えるときは1棟増すごとに30円を加算した額

その他町税に関する証明手数料

1件につき 200円

固定資産課税台帳等閲覧手数料

1件につき 200円

軽自動車の標識の再交付手数料

1件につき 250円

自動車の臨時運行許可に関する事務

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

狂犬病予防に関する事務

犬の登録手数料

1件につき 3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

鳥獣保護に関する事務

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 2,600円

租税特別措置法等に関する事務

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 8万6,000円

優良住宅新築認定申請手数料又は良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

100平方メートル以下 6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以下 8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 1万3,000円

2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下 3万5,000円

1万平方メートルを超える 4万3,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

その他の事務

破産、成年被後見人又は被保佐人の有無に関する身分証明手数料

1通につき 200円

その他の証明、閲覧等の手数料

1件につき 200円

自転車保管手数料

1台につき 2,000円

松島町手数料条例

平成12年3月31日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年6月18日 条例第16号
平成22年6月18日 条例第14号
平成24年6月12日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第35号
平成30年12月18日 条例第23号
令和3年9月6日 条例第16号
令和5年12月11日 条例第22号