○松島町納税貯蓄組合に対する補助金交付規則
平成13年3月30日
規則第6号
松島町納税貯蓄組合等に対する補助金交付規則(昭和54年松島町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、事務費等の一部を補助することにより、組合の健全な発達を図り、もって町税等の容易で確実な納付に寄与することを目的とする。
(1) 組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定による組合で、組合を構成する世帯の世帯主の数が20人以上のものをいう。
(2) 町税等 普通徴収に係る個人の町民税及び県民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税をいう。
(3) 事務費等 組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費をいう。
(4) 組合設立一時補助金 組合の設立(既存の組合の統合を含む。)に当たって要した一時的な事務費等に対する補助金をいう。
(5) 運営事務費補助金 組合の運営に要した事務費等で、組合の設立に当たって要した一時的な事務費等を除いたものに対する補助金をいう。
(6) 納期 松島町町税条例(昭和25年松島町告示第45号)第40条第1項及び第2項、第67条第1項から第4項まで、並びに第83条第2項、松島町都市計画税条例(昭和43年松島町告示第9号)第5条第1項及び第2項、並びに松島町国民健康保険税条例(昭和26年松島町告示第59号)第9条第1項及び第2項に規定する町税等の納期をいう。
(補助金)
第3条 組合に対して交付する補助金の額は、当該組合が当年4月1日から翌年3月31日までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する額(当該費用を補うために国又は他の地方公共団体が当該組合に対し補助金(以下「他団体補助金」という。)を交付するときは、当該費用の額から当該団体補助金の額を控除して得た額)の範囲内で当該各号に定める金額の合計額を補助するものとする。
ア 基本額 5,000円
イ 世帯割額 1世帯につき300円
ア 世帯数割額 当年の4月1日から翌年の3月31日までの期間内に、組合を通じて町税等を納付した1世帯につき800円
イ 納付件数割額 当年の4月1日から翌年の3月31日までの期間内に、組合員が組合を通じて納付した町税等のそれぞれの納期ごとの納付件数(納期内に納付したものに限る。)1件につき200円
ウ 納付割額 当年の4月1日から翌年の3月31日までの期間内に、組合員が組合を通じて納期内納付した町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)納付額の100分の0.5
ただし、1組合員1税目あたりの納付額が60万円を超えるものについては、60万円を限度とする。
(補助金額の確定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該事務費等の支出が適正に行われていると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するとともに補助金の額を確定し、補助金交付指令書を組合の代表者その他これに準ずる者に交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金交付指令書交付後に補助金を確定払により交付するものとする。
(質問検査)
第6条 町長は、必要と認めたときは、職員をして組合及びその組合員に対して、質問をし、又は帳簿書類を検査させることができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた代表者その他これに準ずる者に対し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(規約の変更又は代表者の異動)
第8条 組合の代表者その他これに準ずる者は、組合の規約の変更又は代表者の異動があった場合には、当該変更又は異動のあった日から5日以内に組合規約変更届又は代表者異動届を町長に提出しなければならない。
(組合役員又は組合員の異動)
第9条 組合の代表者は、当該組合の役員又は組合の構成員に異動があった場合には、異動のあった日から5日以内に組合役員等異動届を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成13年度以後の年度分の補助金から適用し、平成12年度分までの補助金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に法第2条の規定により町長に組合の規約の届出を行っている組合については、同条に規定する補助金を交付するものとする。
様式 略