○松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例施行規則
平成25年2月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例(平成24年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
○松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例施行規則
平成25年2月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例(平成24年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則4号〕)
平成25年2月15日 規則第2号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成25年2月15日 | 規則第2号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第4号 |