○松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成25年2月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成24年松島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条第1項に規定する課税免除申請書は、固定資産税・都市計画税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(免除決定通知書)

第3条 条例第4条第2項に規定する決定の通知は、固定資産税・都市計画税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

松島町復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除又は不均一課税に関する条…

平成25年2月15日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成25年2月15日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第10号