○松島町町税規則

平成18年9月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)並びに松島町町税条例(昭和25年松島町告示第45号。以下「条例」という。)及び松島町都市計画税条例(昭和43年松島町告示第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員は、財務課長、財務課専門官、財務課税務班及び財務課特別滞納整理室に所属する吏員とする。

2 法第405条に規定する固定資産評価補助員は、徴税吏員で、固定資産の評価に関する職務を行うもののうちから町長が選任する。

3 町長は、徴税吏員及び固定資産評価補助員に対して、その身分を証明する証票を交付する。

(一部改正〔平成22年規則5号〕)

(納付又は納入に使用できる有価証券)

第3条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、金券金額が納付又は納入の委託の目的である当該町税に係る徴収金の合計額を超えないもので、かつ、最近において取立てが確実と認められるもののうち、次に定めるもののほか、町長が徴収上やむを得ないと認められるものとする。

(1) 仙台手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「所在地銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、町長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外のものであるときは、町長の取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をするものであるときには、町長を受取人とするもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をするもの以外のものであるときには、納付又は納入の委託をするものが町長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を町の公金の収納及び支払の事務を取り扱う銀行に再委託しなければならない。

(延滞金の免除等)

第4条 法第20条の9の5第2項各号に該当する場合の町税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)については、同項各号に掲げる期間に対応する部分の金額を免除する。

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町税に係る延滞金額のうち、当該各号に掲げる理由により、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他町長が必要と認める金額を減免する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合において納税することができない事情があるとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合においては、多額の出費を要したとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(5) 納税者の失業等により、やむを得ない事情があるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことが知ることができないことについて、やむを得ない理由があるとき。

(7) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があったとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があるとき。

(9) 前各号のほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(督促手数料の不徴収)

第6条 督促手数料は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、徴収しないことができる。

(個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上である場合の特別徴収)

第7条 個人の町民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。

(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)

第8条 法第321条の5第4項(法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により町が指定する金融機関は、松島町に属する公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機関の指定(昭和42年松島町告示第14号)及び指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定(昭和42年松島町告示第16号)に規定する金融機関とする。

(町民税の減免)

第9条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(共有者に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書の交付)

第10条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、次に掲げる者の区分に応じ交付するものとする。

(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人

(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定しないときは、次に掲げる順位の者とする。

 共有者の中でその固定資産を専有する者がいる場合は、その専有者

 登記簿に登記された持分の多い者

 登記簿に登記された順位が先順位にある町内居住者(町内居住者がいない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者)

(3) 分割納付申請書が提出されているときは、共有者各人

2 前項第1号及び第2号に掲げる者がその持分全部を喪失した場合において、共有者が納税通知書の受取人を指定しないときは、同項第2号の規定にかかわらず、当該持分を取得した者(同時に2以上の者が取得した場合は、その取得した者の登記簿に登記された順位が先順位にある町内居住者(町内居住者がない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者))に対して納税通知書を交付するものとする。

(固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第12条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体障害者で年齢18歳未満のもの又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車並びに身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害者の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を有する者に限る。)から6級までの各級に該当する障害を有する者以外のもの、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害者

1級から4級までの各級

聴覚障害者

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸機能障害

1級及び3級

膀胱又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害者の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害者の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害者

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

膀胱又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の障害の程度の記載欄に「A」と表示(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)がされているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 条例第90条第1項に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、専ら身体障害者等が運転するもの又は専ら身体障害者等の通院、通学、通所若しくは生業のために運転されるものとする。

3 条例第90条第1項の規定により減免する軽自動車税の額は、当該軽自動車税の全額とする。ただし、年の中途において同項に規定する減免の事由に該当することとなった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度分の軽自動車税から減免するものとする。

4 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る軽自動車税額のうち当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を免除するものとする。

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

(松島町町税条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)

第12条の2 松島町町税条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(松島町町税条例附則第15条の3第3項の規定により申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(特別な事由による入湯税の課税免除の範囲)

第13条 条例第142条第5号の特別な事由があると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 町又は社会福祉法人が実施する高齢者福祉事業又は障害者福祉事業等により入湯する者

(2) その他町長が特に入湯税の課税免除を必要と認める者

(追加〔平成20年規則18号〕)

(電子申告等)

第14条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成22年規則23号〕)

(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)

第15条 条例附則第26条の町長が定める補助金及び交付金は、次に掲げるものとする。

(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金

(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金

(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金

(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業補助金

(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金

(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて市町村が交付する補助金又は交付金

(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金

(8) 宮城県養殖業再生事業補助金

(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)

(追加〔平成25年規則30号〕)

(文書等の様式)

第16条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成20年規則18号・22年23号・25年30号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の町税から適用する。

(平成20年7月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月5日規則第23号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成25年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

第2条 この規則による改正後の松島町町税規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令和2年3月12日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成20年規則18号〕)

町民税の減免

区分

減免の対象となる者

減免の割合

摘要

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者

免除

免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。

2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

前年の合計所得金額が600万円以下の者で失業(自己都合は除く。)、疾病又は傷い等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。

所得割額を免除


(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者

免除


4 条例第51条第1項第4号に規定する法人等

公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体若しくは政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体

免除


5 条例第51条第1項第5号に規定するもの

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

免除


6 条例第51条第1項第6号に規定するもの

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

免除


7 条例第51条第1項第7号に規定する特別の事由のある者

(1) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの

免除

免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。

(2) 災害により納税義務者、法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が所有し、かつ、居住の用に供している住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

ア 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき

(ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

税額の全部を免除

軽減又は免除は、当該災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以降の月割額)について適用する。

(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

税額の2分の1

(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき

税額の4分の1

イ 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき

(ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

税額の2分の1

(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

税額の4分の1

(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき

税額の8分の1

(3) 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

ア 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度以下であるとき

承継すべき税額を免除

軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期に係る税額(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、死亡した日の属する月以降の月割額)について適用する。

イ 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度を超えるとき

税額の2分の1

(4) 冷害等により納税義務者の農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)

ア 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき

税額の全部を免除

軽減又は免除は、農業所得に係る所得割額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以降の月割額)について適用する。

イ 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき

税額の10分の8

ウ 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき

税額の10分の6

エ 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき

税額の10分の4

オ 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき

税額の10分の2

(5) 災害等により浅海漁業の減収による損失額の合計額(浅海漁業の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該浅海漁業による収入額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額(浅海漁業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下である者

ア 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき

税額の全部を免除

軽減又は免除は、浅海漁業所得に係る所得割額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(条例第46条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該災害を受けた日の属する月以後の月割額)について適用する。

イ 前年の合計所得金額が400万円以下であるとき

税額の10分の8

ウ 前年の合計所得金額が550万円以下であるとき

税額の10分の6

エ 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき

税額の10分の4

オ 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき

税額の10分の2

(6) その他町長が特に減免を必要と認める者

軽減又は免除


備考

1 「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。

2 「冷害等」とは、冷害、凍霜害、干害等による自然災害をいう。

3 「災害等」とは、震災、風災害、落雷、火災、津波その他これに類する災害をいう。

別表第2(第11条関係)

固定資産税の減免

区分

減免の対象となる固定資産税

減免の割合

摘要

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者が所有する固定資産

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額について適用する。

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産

(1) 私道の用に供している土地で、「法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路」に準ずるものと認められるもの

免除

(2) 地方自治法第260条の2第1項の地縁による団体が地域的な共同活動に専ら使用している固定資産

免除

3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地

(土地に係る税額)

軽減又は免除は、災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額について適用する。

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

免除

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

(家屋に係る税額)

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

免除

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産

家屋の場合に準ずる。

家屋の場合に準じて軽減又は免除

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

(1) 生活保護法の規定による扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者が所有する固定資産

軽減又は免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る税額について適用する。

(2) その他(1)又は1から3までに掲げる固定資産との均衡上町長が特に減免を必要と認める固定資産

軽減又は免除


備考

「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害をいう。

松島町町税規則

平成18年9月20日 規則第19号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年9月20日 規則第19号
平成20年7月15日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年4月26日 規則第10号
平成22年10月5日 規則第23号
平成25年12月19日 規則第30号
平成30年3月6日 規則第2号
平成31年3月12日 規則第5号
令和2年3月12日 規則第4号
令和5年9月13日 規則第19号