○土地開発基金条例
昭和45年9月26日
告示第46号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき松島町土地開発基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は2,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は基金を処分することができる。
4 第2項の規定による積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立てをした額に相当する額増加し、又は当該処分をした額に相当する額減少するものとする。
(一部改正〔平成18年条例3号〕)
(運用)
第3条 町長は基金の設置の目的に応じ基金の確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な運用又は繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。