○観瀾亭等財政調整基金条例

昭和46年3月10日

告示第14号

(設置)

第1条 観瀾亭等観光事業の財政を調整するため観瀾亭等財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は観瀾亭等特別会計の歳計剰余金の2分の1以上に相当する額とする。

2 前項の剰余金は当該年度において新に生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充つべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越した金額を含む。以下同じ。)を控除してこれを計算する。

3 第5条の規定により基金を処分したときは当該処分をした金額に相当する額を翌年度の予算に計上して積立るものとする。ただし当該年度において歳入欠陥を生ずる恐れあるときは処分をした額に相当する額の一部を積立するか又は停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は観瀾亭等特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(基金の処分)

第5条 財政を調整するため基金の処分ができる場合は次に掲げる各号のいずれかに該当しかつ財政上必要があると認められるときとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるため財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(基金の運用)

第6条 事業の運営にあたり資金繰り上必要な場合においてはこの基金を運用することができる。ただし当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和46年3月10日から施行する。

観瀾亭等財政調整基金条例

昭和46年3月10日 告示第14号

(昭和46年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年3月10日 告示第14号