○松島町介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険特別会計各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により、介護保険料率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 介護保険事業に要する経費に充当するとき。
(3) 歳入欠陥、その他やむを得ない事由により年度末において介護保険特別会計の財源に不足を生ずる恐れがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときその他介護保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。