○松島町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和42年9月28日

告示第51号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営を資するため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により、国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 保健施設活動に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥、その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずる恐れがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときその他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和50年6月23日告示第41号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和42年9月28日 告示第51号

(昭和61年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年9月28日 告示第51号
昭和50年6月23日 告示第41号
昭和61年12月24日 条例第31号