○松島町ふるさと納税基金条例

平成28年6月30日

条例第17号

(設置)

第1条 ふるさと納税を活用し、魅力あるまちづくりを推進するため、松島町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税による寄附金の全額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 道路、公園・緑地等の基盤整備に関する事業

(2) 環境、安全・防災に関する事業

(3) 福祉・保健・医療に関する事業

(4) 教育に関する事業

(5) 観光、歴史・文化に関する事業

(6) 産業振興、コミュニティに関する事業

(7) その他魅力あるまちづくりを推進するため、必要と認められる事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松島町ふるさと納税基金条例

平成28年6月30日 条例第17号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年6月30日 条例第17号