○財政調整基金設置、管理及び処分に関する条例
昭和41年3月17日
告示第23号
(設置)
第1条 災害対策及び町債の償還その他非常必要と認められる事件に要する経費に充てることにより、町財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(町債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することが出来る。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるため財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は前条に定めるもののほか、財政の運営上必要があると認めるときは基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に積み立てられた財政調整準備積立金は、この条例の規定による基金とみなす。
(条例の廃止)
3 小学校基本財産蓄積条例(明治37年3月22日内務省城丁第91号許可)、罹災救助資金蓄積条例(明治42年1月7日地第9721号許可)、松島町消防団基本金蓄積条例(昭和7年4月22日告示第9号)はこれを廃止し、同条例並びに、松島町勧業奨励事業資金設置並びに管理規程(昭和14年11月24日告示)の規定に基いて、積立てられた積立金及び現に有するその他の積立金は、松島町基本財産蓄積条例(明治40年1月18日地第15438号許可)の規定による積立金に編入する。