○財産の交換、譲与等に関する条例
昭和39年3月9日
告示第27号
〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価額の差額が高価なものの価額の6分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(行政財産である土地の無償貸付、減額貸付等)
第4条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共用団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。この場合において、使用料の額が100円に満たないときは100円とし、また、使用料の額が100円を超え、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 使用料は、許可を受けた日から1月以内に、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納入するものとする。
3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際限に許可を受けて使用している行政財産の使用については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成4年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月17日条例第3号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中その他の項を改める部分は、公布の日から施行する。
(平成27年3月規則第4号で、同27年3月13日から施行)
(経過措置)
2 改正後の別表に規定する建物の使用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月4日条例第4号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成21年条例28号・26年15号〕)
財産の種類 | 使用目的 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
土地 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 |
第2種電柱 | 820 | ||
第3種電柱 | 1,100 | ||
第1種電話柱 | 480 | ||
第2種電話柱 | 760 | ||
第3種電話柱 | 1,000 | ||
その他の柱類 | 48 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |
その他 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | |
建物 | 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置(災害公営住宅に設置する場合に限る。) | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額 | |
その他 | 建物の評価額の100分の10.5を限度として町長が定める額 | ||
その他 | 全ての用途 | 資産の評価額の100分の10.5を限度として町長が定める額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 使用面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。