○松島町契約事務審査委員会設置規程

平成14年3月18日

訓令第6号

(設置)

第1条 本町が締結する契約について、その適正な事務の運営及び契約の内容に適合した履行の確保を図るため、松島町契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を指名競争入札又は随意契約(設計価格が200万円以下のものは除く。)によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(3) 一般競争入札における入札参加資格の審査方式の決定、入札参加資格の設定、入札参加資格の審議及び入札参加資格を有しないものとしてその入札参加申請を拒否した者に対する理由の説明に関する事項

(5) 建築又は土木に係る設計の委託契約に係る業務のうち当該設計の対象となる公共施設が高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等であることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約によることができるものの選定及び当該随意契約の方式の決定等に関する事項

(6) 入札制度に関する事項

(7) 入札において落札に至らなかった場合に関する事項

(8) 入札談合に関する情報がもたらされた場合の対応に関する事項

(9) 調査基準価格を下回った場合に関する事項

(10) 一般競争入札及び指名競争入札における条件の審査に係る町長への意見の具申に関する事項

(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定に基づく契約方法に関する事項

(12) その他別に定める事項

(一部改正〔平成20年訓令14号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、財務課長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、企画調整課長、町民福祉課長、健康長寿課長、産業観光課長、建設課長、水道事業所長及び教育課長をもって充てる。

(一部改正〔平成17年訓令9号・19年12号・25年1号〕)

(会議)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、その会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議を開く暇がないと認めたときは、持ち回りで決議することにより、前項の規定による議決に代えることができる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財務課財政班において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この訓令は平成14年4月1日から施行する。

2 松島町契約業者指名委員会規程(昭和51年松島町規程第2号)は、廃止する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

松島町契約事務審査委員会設置規程

平成14年3月18日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月18日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成19年2月28日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成25年3月15日 訓令第1号