○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月9日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格金5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格金700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方米以上に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和25年6月13日告示第35号議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は廃止する。

(昭和52年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月9日 告示第26号

(平成5年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月9日 告示第26号
昭和52年12月27日 条例第24号
昭和61年9月17日 条例第26号
平成5年6月18日 条例第15号