○松島町補助金等交付規則
平成16年8月3日
規則第27号
松島町補助金交付規則(昭和49年松島町告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本町が交付する補助金、利子補給金その他の本町が相当の反対給付を受けない給付金(町長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長にその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業等の目的及び内容等を記載した書類
(2) 補助事業等の経費の内訳等を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに、交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更等により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(補助事業等の遂行等)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第10条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(補助事業等の内容の変更等)
第11条 補助事業者等は、第3条第1項の規定により提出した書類の内容の変更(町長が定める軽微なものを除く。)をしようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に通知し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金等の交付の決定を取消し、又は変更することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等を完了又は中止若しくは廃止したときは、速やかに、補助事業等の成果を記載した実績報告書に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、第12条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の交付)
第15条 町長は、第13条の規定により補助金等の額を確定した後に補助金等を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付をうけたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づき町長が行った処分に違反したとき。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(帳簿及び書類の備付け等)
第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める事務又は事業については、この限りでない。
(立入検査)
第20条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にその事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(実施細目)
第21条 この規則の実施細目は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。