○松島町介護サービス事業特別会計条例

平成12年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、町が行う介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護サービス事業収入、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、介護サービス事業費その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

松島町介護サービス事業特別会計条例

平成12年3月31日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号