○松島区外区有財産特別会計条例

昭和39年1月17日

告示第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により松島町内各区有財産の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては区有財産収入をもってその歳入とし、同事業費の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月24日告示第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島区外区有財産特別会計条例

昭和39年1月17日 告示第6号

(昭和48年11月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年1月17日 告示第6号
昭和39年1月17日 告示第6号
昭和48年11月24日 告示第75号