○松島町物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程

昭和61年1月30日

訓令第1号

〔注〕平成16年9月から改正経過を注記した。

松島町物品調達に係る指名競争入札の参加資格に関する規程(昭和53年松島町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第98条の2及び第98条の3の規定に基づき、町が執行する物品の調達等(物品を買い入れること若しくは製造の上供給を受けること又は役務の提供を受けることをいう。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 次条の規定による参加資格審査申請をする年の1月1日において、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(2) 別表の左欄に掲げる事項に該当し、同表の右欄に掲げる期間を経過しない者

(3) 国税及び地方税を完納していない者

(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を得ていない者

(一部改正〔平成19年訓令11号〕)

(申請)

第3条 入札に参加しようとする者は、一般(指名)競争入札参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 申請書の受付は、隔年ごとに行うものとする。

3 町長が必要と認めるときは、前項に規定するもののほか同項の規定による受付の1年後において、申請書の受付をすることができる。

4 申請書の提出時期、方法等については、町長が別に公示する。

(一部改正〔平成19年訓令11号〕)

(審査及び登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する参加資格を審査し、適切と認めた場合は入札参加資格者として登録することとする。

2 前項の規定により参加資格の登録を受けた者(以下「有資格者」という。)は、町長が指定する2会計年度又は1会計年度に限り参加資格を有するものとする。

(全部改正〔平成19年訓令11号〕)

(参加資格の制限)

第5条 町長は、有資格者が別表の左欄に掲げる事項の1に該当するときは、同表の右欄に掲げる期間入札に参加させないことができる。

2 町長は、前項の規定により参加資格の制限を受ける者又は受けた者について、特別の理由があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3 前2項の場合には、松島町契約事務審査委員会の審議に付さなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令11号〕)

(変更届等)

第6条 有資格者は、次の各号に掲げる事項の1に変更があったとき、又は長期にわたり休業することとなったとき、若しくは廃業することとなったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 商号若しくは名称又は住所

(2) 営業所の名称又は住所

(3) 代表者氏名

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に参加資格の承認を受けている者は、この訓令により承認されたものとみなす。

(平成元年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成2年10月15日訓令第6号)

この訓令は、平成2年10月15日から施行する。

(平成11年6月1日訓令第7号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成16年9月6日訓令第11号)

この訓令は、平成16年9月6日から施行する。

(平成19年2月21日訓令第11号)

1 この訓令は、平成19年2月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の松島町物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条、第5条関係)

事項

期間

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

事実のあった日から2年

(2) 一般競争入札又は指名競争入札若しくはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

事実のあった日から2年

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

事実のあった日から2年

(4) 契約の履行を確保するための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

事実のあった日から2年

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

事実のあった日から2年

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

事実のあった日から2年

(全部改正〔平成19年訓令11号〕)

画像

松島町物品調達等に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程

昭和61年1月30日 訓令第1号

(平成19年2月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和61年1月30日 訓令第1号
平成元年3月22日 訓令第1号
平成2年10月15日 訓令第6号
平成11年6月1日 訓令第7号
平成16年9月6日 訓令第11号
平成19年2月21日 訓令第11号