○会計職員の指定等に関する規程
平成3年7月1日
訓令第5号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第4条の規定により会計職員の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計職員の指定)
第2条 会計課長及び会計課の職員以外で町長が会計管理者と協議して定める会計職員は、次のとおりとする。
課等 | 現金出納員 | 現金取扱員 |
総務課 | 環境防災班長 | 犬の登録手数料及び狂犬病予防接種手数料徴収事務担当職員、町営バス使用料徴収事務担当職員、避難施設使用料徴収事務担当職員 |
財務課 | 財政班長 | 公共物使用料徴収事務担当職員 |
税務班長 | 徴税吏員 | |
町民福祉課 | 町民サービス班長 | 後期高齢者医療保険徴収事務担当職員 |
福祉班長 | 災害援護資金貸付金徴収事務担当職員 | |
こども支援班長 | 保育料徴収事務担当職員、留守家庭児童学級使用料徴収事務担当職員 | |
健康長寿課 | 健康づくり班長 | 各種検診負担金徴収事務担当職員 |
高齢者支援班長 | 介護保険料徴収事務担当職員 | |
産業観光課 | 産業振興班長 | 商工業災害再建資金償還金徴収事務担当職員 |
観光班長 | 観光施設施設料金徴収事務担当職員 | |
建設課 | 管理班長 | 町営住宅使用料等徴収事務担当職員 |
教育委員会 | 学校教育班長 | 学校給食費徴収事務担当職員、幼稚園授業料徴収事務担当職員 |
生涯学習班長 | 中央公民館長、施設使用料等徴収事務担当職員 |
2 前項の場合において、町長の事務部局以外の職員については、その職にある期間中は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(一部改正〔平成17年訓令3号・19年22号・20年17号・24年1号・6号・25年3号・26年6号・29年4号〕)
(領収印)
第3条 現金出納員又は現金取扱員が領収書に押印する領収印は、次のとおりとする。
2 前項の領収印の保管及び使用は、当該職員が責任をもって行わなければならない。
附則
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月28日訓令第4号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年5月25日訓令第7号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日訓令第14号)抄
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年10月22日訓令第12号)
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月17日訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月26日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の会計職員の指定等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。