○財政状況の公表に関する条例

昭和53年3月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下単に「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に行なう財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行なう財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、松島町公告式条例(昭和53年松島町条例第9号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行なう。

2 財政状況は、公表の日から6カ月間、町役場において閲覧することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

財政状況の公表に関する条例

昭和53年3月10日 条例第10号

(昭和53年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第10号