○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日

告示第92号

(一般職員の期末手当の割合等の特例に関する条例)

第1条 昭和48年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和32年告示第54号。以下「給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」と「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 給与条例第17条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第17条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新らたに給与条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

(議会議員の期末手当の割合等の特例に関する条例)

第2条 昭和48年度に限り議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年告示第42号。以下「議員報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の230」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とするほか一般職の職員の例による。

(町長等にかかる期末手当の割合等の特例に関する条例)

第3条 昭和48年度に限り、町長等の給料及び旅費支給条例(昭和31年告示第43号。以下「町長等給料支給条例」という。)第4条の規定の適用については同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の230」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とするほか一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例、議員報酬条例、町長等給料支給条例の規定に基づいて職員、議員および町長等が支給を受けた期末手当は、給与条例、議員報酬条例、町長等給料支給条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日 告示第92号

(昭和48年12月18日施行)