○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月18日
告示第92号
(一般職員の期末手当の割合等の特例に関する条例)
第1条 昭和48年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和32年告示第54号。以下「給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」と「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(議会議員の期末手当の割合等の特例に関する条例)
第2条 昭和48年度に限り議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年告示第42号。以下「議員報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の230」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とするほか一般職の職員の例による。
(町長等にかかる期末手当の割合等の特例に関する条例)
第3条 昭和48年度に限り、町長等の給料及び旅費支給条例(昭和31年告示第43号。以下「町長等給料支給条例」という。)第4条の規定の適用については同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の230」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とするほか一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。