○職員の給与の支給に関する規則

昭和55年4月1日

規則第1号

〔注〕平成16年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年告示第54号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給しその異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

(非常の場合の繰上げ支給)

第5条 職員が、職員又は、その収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、その月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第21条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号〕)

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において、第4条第2項の規定により、異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し又は、休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった分を返納しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則15号〕)

(管理職手当)

第8条 給与条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職及び職務の級に応じた同表の手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 管理職手当は、給料の支払方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(一部改正〔平成20年規則2号・15号・22号・22年25号・29号〕)

第8条の2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松島町条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する前条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔平成18年規則9号〕)

(扶養手当)

第9条 給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1の2に掲げる地域とする。

(全部改正〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)

第9条の2の2 給与条例第10条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

第9条の2の3 給与条例第10条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第10条の2の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

第9条の2の4 給与条例第10条の2第2項又は第10条の2の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

第9条の2の5 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(住居手当)

第9条の2の6 給与条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて、当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成21年規則15号・17号〕)

第9条の3 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに、任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成21年規則17号〕)

第9条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第9条の5 第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第10条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい「有料道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用について、料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の2の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第10条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第10条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(一部改正〔平成19年規則34号〕)

第11条 職員は、新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし正規の通勤時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第10条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第13条の2の2 給与条例第10条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第13条の2の3 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第10条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第14条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第10条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第14条の2 給与条例第10条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第13条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 長の定める額

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条の2の3第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 長の定める額

3 給与条例第10条の4第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号〕)

第14条の3 給与条例第10条の4第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 長の定める期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(一部改正〔平成19年規則34号〕)

第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号〕)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第16条 削除

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第15条に規定する給料の月額は、給与条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第15条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第19条 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(一部改正〔平成21年規則15号〕)

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって、勤務を命ぜられた職員及び給与条例第12条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第12条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第11条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第13条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により、当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第12条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第13条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

7 給与条例第13条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第9項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(一部改正〔平成22年規則7号・23年6号〕)

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、宿日直勤務通知表によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

3 給与条例第16条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,300円とする。

4 前条第8項及び第9項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(一部改正〔平成23年規則6号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職にある職員の同表に掲げる管理職手当の額の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 6万6,400円及び6万2,300円 6,000円

(2) 4万9,600円、4万6,300円及び4万1,400円 5,000円

(3) 2万2,200円 4,000円

2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 第22条第8項及び第9項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(一部改正〔平成21年規則10号・23年6号・27年14号〕)

第23条の3 給与条例第16条の2第3項第2号で定める額は別表第1に掲げる職にある職員の同表に掲げる管理職手当の額の区分に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 6万6,400円及び6万2,300円 3,000円

(2) 4万9,600円、4万6,300円及び4万1,400円 2,500円

(3) 2万2,200円 2,000円

(追加〔平成27年規則14号〕)

(期末手当)

第24条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第20条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第17条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

4 給与条例第21条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号〕)

第24条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一部改正〔平成21年規則15号〕)

第25条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 臨時職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第21条第1項第1号の規定の適用を受ける職員であって期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内において、それらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号・23年22号〕)

第25条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

4 給与条例第17条の3第4項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第17条の3第7項(給与条例第18条第5項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第21条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第11条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(一部改正〔平成18年規則9号・20年22号〕)

(勤勉手当)

第27条 給与条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第18条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第18条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

(一部改正〔平成20年規則15号・22号・22年7号〕)

第28条 給与条例第18条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされている期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(9) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)第18条の規定による介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前項の場合において、前項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

6 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定めるときには、当分の間、長の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

13 第8項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

14 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については第26条の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年規則17号・18年9号・20年15号・22号・21年15号・17号・22年7号・25号・23年6号・28年7号・29年2号〕)

第29条 給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第30条から第30条の8まで 削除

(〔平成16年規則33号〕)

(災害派遣手当)

第31条 給与条例第19条の2第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。


施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

町の区域に滞在する期間


30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し又は死亡した職員には、その際支給することができる。

第31条の2から第31条の5まで 削除

(端数計算)

第31条の6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により支給される給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

2 給与条例第21条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(一部改正〔平成18年規則9号・20年15号〕)

(給与条例附則第28項の規定により減ずる額の日割計算)

第32条 月の中途において、給与条例附則第28項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の給与条例附則第28項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(追加〔平成22年規則25号〕)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第33条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成22年規則25号〕)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(経過規定)

第2条 この規則施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第9条及び第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(昭和50年改正の経過措置)

第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年松島町告示第67号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

(昭和52年改正の経過措置)

第4条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年松島町条例27号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

(昭和54年改正の経過措置)

第5条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年松島町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月16日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第30条から第30条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から改正後の規則第30条から第30条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松島町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級の以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める職員は寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額、(当該額が給与条例第19条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第19条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 給与条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で任命権者が長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級・7級

医療職給料表(2)

4級

附則別表第2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

医療職給料表(1)

1級

すべての号俸

+1

2級

すべての号俸

+1

医療職給料表(2)

5級

すべての号俸

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

医療職給料表(1)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

特4級

特1等級

医療職給料表(2)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

(昭和56年3月5日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松島町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額2万7,500円以上に変更された場合

(昭和57年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年10月12日規則第9号)

この規則は、昭和57年10月12日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月16日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号及び様式第3号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第20号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年松島町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(昭和63年12月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び第28条第4項第3号の改正規定は、平成元年12月31日から、第13条第3項の改正規定及び第13条に1項を加える改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(第13条第3項の改正規定及び第13条に1項を加える改正規定並びに第22条第2項及び第28条第4項第3号の改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年松島町条例第17号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和61年松島町条例第5号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成2年6月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第18条第1項に規定する基準日が平成2年12月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年松島町条例第17号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和61年松島町条例第5号)附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項、第27条第1項第1号、第28条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第28条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第9条第3項第2号及び第23条第2項の改正規定 平成4年1月1日

(2) 第23条の次に次の1条を加える改正規定並びに同表の次に次の1表を加える改正規定 平成4年4月1日

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の2第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月10日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、長が定める。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

(平成8年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年松島町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第9項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号。以下「改正前の給与条例」という。)第19条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職給料表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松島町条例第20号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第17号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第8号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第20号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第4項の規定の適用については、同規則第25条第4項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日規則第16号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成16年規則25号〕)

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(追加〔平成16年規則25号〕)

(平成16年6月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月17日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年松島町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の町長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条第1項の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第21条第1項第2号又は第3号の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第24条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

3 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の2の規定の適用については、同条中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

4 附則第2項及び第3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

(全部改正〔平成27年規則14号〕)

支給割合

支給地域

100分の20

東京都のうち特別区

100分の6

宮城県のうち仙台市

100分の5

宮城県のうち多賀城市

100分の4

宮城県のうち富谷町

100分の3

宮城県のうち名取市、利府町

(平成19年2月6日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年松島町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第9条第1項の規定により届出のあった扶養親族届は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)によりなされた届出とみなす。

3 職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、新規則第8条の規定による管理職手当の額が、経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(規則第8条第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則第8条第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年規則15号・22年26号・30号〕)

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属してた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年松島町条例第22号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた当該管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前3号の規定に準じて町長が定める額

(一部改正〔平成21年規則19号・22年26号〕)

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成20年松島町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月12日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給与条例附則第28項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

2 給与条例附則第28項第2号、第3号、第4号及び第30項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平成22年12月1日規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則第8条第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年松島町規則第25号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月20日規則第30号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第22号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日規則第18号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第18号)

この規則は、平成30年7月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員についての第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定の適用については、同規則第24条第3項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)」と、同項第3号、同条第5項並びに同規則第25条第4項及び第31条の6第1項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定制任用短時間勤務職員」と、同規則第28条第8項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第11項において同じ。)」と、同条第11項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

(令和5年3月10日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

組織

職務の級

手当額

町長の事務部局

会計管理者、課長、危機管理監、会計課長、事業所長

7級

6万6,400円

6級

6万2,300円

専門官、参事

7級

4万9,600円

6級

4万6,300円

班長、次長、副参事、事業所副所長、出先機関の長、臨時又は特別の室等の長

5級

4万1,400円

副長、副班長、臨時又は特別の室等の副室長等

4級

2万2,200円

議会事務局

事務局長

7級

6万6,400円

6級

6万2,300円

参事

6級

4万6,300円

次長

4級

2万2,200円

教育委員会

教育次長、教育課長

7級

6万6,400円

6級

6万2,300円

参事

7級

4万9,600円

6級

4万6,300円

班長、教育機関の長、臨時又は特別の室等の長

5級

4万1,400円

副班長、副館長、幼稚園副園長、臨時又は特別の室等の副室長等

4級

2万2,200円

選挙管理委員会事務局

事務局長

7級

4万9,600円

6級

4万6,300円

次長

5級

4万1,400円

4級

2万2,200円

農業委員会事務局

事務局長

7級

4万9,600円

6級

4万6,300円

次長

5級

4万1,400円

4級

2万2,200円

別表第1の2(第9条の2関係)

(追加〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則14号・28年18号〕)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市、富谷市

6級地

名取市、利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された区域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2(第24条の2関係)

職員

加算割合

職務の級が6級以上の職員

100分の15

職務の級が5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第2の2(第28条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第29条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

(全部改正〔平成21年規則17号〕)

画像

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(全部改正〔平成23年規則6号〕)

画像

(全部改正〔平成23年規則6号〕)

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和55年12月16日 規則第5号
昭和56年3月5日 規則第1号
昭和56年5月1日 規則第3号
昭和56年12月16日 規則第6号
昭和57年5月31日 規則第6号
昭和57年10月12日 規則第9号
昭和58年12月20日 規則第9号
昭和59年5月15日 規則第7号
昭和59年9月17日 規則第10号
昭和59年12月24日 規則第14号
昭和60年3月16日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第18号
昭和61年3月25日 規則第9号
昭和61年7月31日 規則第16号
昭和61年12月24日 規則第20号
昭和62年12月24日 規則第10号
昭和63年12月28日 規則第10号
平成元年3月22日 規則第4号
平成元年9月21日 規則第10号
平成元年12月20日 規則第14号
平成2年6月22日 規則第9号
平成2年10月1日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第23号
平成3年5月20日 規則第10号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年3月26日 規則第3号
平成4年10月1日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年3月30日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第21号
平成6年3月10日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月26日 規則第19号
平成8年12月24日 規則第11号
平成9年9月30日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第10号
平成10年12月25日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第12号
平成12年12月27日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第1号
平成13年12月28日 規則第16号
平成14年3月1日 規則第4号
平成14年12月26日 規則第29号
平成15年6月1日 規則第6号
平成15年11月27日 規則第16号
平成16年3月19日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年4月16日 規則第20号
平成16年6月17日 規則第25号
平成16年12月17日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年2月6日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年10月16日 規則第34号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年9月12日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年10月30日 規則第15号
平成21年12月1日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第25号
平成22年12月1日 規則第26号
平成22年12月20日 規則第29号
平成22年12月20日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年12月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年10月7日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年6月28日 規則第18号
平成30年12月25日 規則第24号
令和3年10月27日 規則第20号
令和4年3月24日 規則第14号
令和4年3月24日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月20日 規則第36号
令和4年12月7日 規則第42号
令和5年3月10日 規則第11号
令和5年12月11日 規則第23号