○松島町長等の給与に関する条例

昭和31年10月24日

告示第43号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に定めるもののうち町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年条例27号・27年1号〕)

(給料)

第2条 町長等の給料の額は次のとおりとする。

町長 月額 84万3,000円

副町長 月額 64万5,000円

教育長 月額 54万4,000円

2 前項の給料の支給方法は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(一部改正〔平成18年条例27号・27年1号〕)

(通勤手当及び期末手当)

第3条 町長等には、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか、前項に規定する手当の額及び支給は、職員の例による。ただし、期末手当の額については、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔平成16年条例16号・20年9号・21年20号・22年19号・26年24号・28年7号〕)

(重複給与の禁止)

第4条 町長等が他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職の職に対する給与は、支給しない。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(次項において「改正法施行日」という。)に在職する町長等に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は改正法施行日において町長等が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関しては職員の例による。

(平成13年度における期末手当の割合の特例)

5 平成13年度における第3条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 平成6年12月2日以後に新たに第3条の規定の適用を受ける町長等となった者の平成7年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

7 平成15年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、この規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(町長の給料の特例)

8 平成20年4月1日から松島町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年松島町条例第5号。次項において「平成23年改正条例」という。)の施行の日において在職する町長の在職期間の末日までの間(以下「町長の特例期間」という。)における町長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額(以下「町長の特例給料月額」という。)とする。ただし、町長の特例期間中に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額は、町長の特例給料月額とする。

(全部改正〔平成20年条例9号〕、一部改正〔平成23年条例5号・25年43号〕)

(副町長の給料の特例)

9 平成23年改正条例の施行の日から同日において在職する副町長の在職期間の末日までの間(以下「副町長の特例期間」という。)における副町長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額(以下「副町長の特例給料月額」という。)とする。副町長の特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、副町長の特例給料月額とする。

(全部改正〔平成20年条例9号〕、一部改正〔平成23年条例5号〕)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(追加〔平成21年条例11号〕)

(平成22年7月分の給料月額の特例)

11 平成22年7月に支給する町長の給料月額に係る附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。

(追加〔平成22年条例13号〕)

(平成25年10月分の給料月額の特例)

12 平成25年10月に支給する町長の給料月額に係る附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。ただし、同月に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額は、第2条第1項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(追加〔平成25年条例43号〕)

13 平成25年10月に支給する副町長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同月に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額は、第2条第1項に掲げる額とする。

(追加〔平成25年条例43号〕)

(平成26年8月分の給料月額の特例)

14 平成26年8月に支給する町長の給料月額に係る附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。ただし、同月に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額は、第2条第1項に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(追加〔平成26年条例13号〕)

15 平成26年8月に支給する副町長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同月に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額は、第2条第1項に掲げる額とする。

(追加〔平成26年条例13号〕)

(令和2年度の特例期間における給料月額の特例)

16 令和2年10月から令和3年3月までの間(以下「令和2年度の特例期間」という。)に支給する町長、副町長及び教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から当該月額に、町長にあっては100分の10、副町長及び教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、令和2年度の特例期間中に退職した場合の退職手当計算のための退職時の給料月額及びその他の手当の算出の基礎となる給料月額は、第2条第1項に掲げる額とする。

附則(昭和33年9月26日告示第37号)

この条例は、昭和33年10月1日より施行する。

附則(昭和34年9月29日告示第34号)

この条例は、昭和34年10月1日より施行する。

附則(昭和35年9月30日告示第35号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は昭和35年6月15日から、別表の規定は昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和36年1月16日告示第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給料(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和37年1月17日告示第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年3月18日告示第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 第4条の昭和37年12月15日支給に係る期末手当は改正前の月額による。

附則(昭和39年1月17日告示第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

附則(昭和40年3月17日告示第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

附則(昭和40年6月15日告示第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和40年4月1日から第3条第2項別表の規定は昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和41年1月22日告示第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し第1条の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定は昭和41年1月1日から施行する。

(期末手当の経過規定)

2 第2条の規定による改正後の第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」とする。

附則(昭和43年1月18日告示第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和44年1月27日告示第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年11月20日告示第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月分の給料から適用する。

附則(昭和45年3月17日告示第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和45年12月25日告示第73号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の給料および期末手当に関する規定は昭和45年10月1日から適用し、改正後の旅費に関する規定は昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和46年12月25日告示第77号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年12月26日告示第82号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年11月24日告示第65号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和48年4月1日から第3条の規定は昭和48年12月1日から適用する。

附則(昭和49年5月1日告示第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月25日告示第75号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和49年4月1日から第4条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和50年3月10日告示第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和50年12月23日告示第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の改正規定は昭和51年4月1日から第3条第2項の改正規定は昭和52年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和52年3月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基いて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された町長等の期末手当の額が改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず改正前の条例第4条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例第4条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 町長等が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし第4条の改正規定は昭和54年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年3月5日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年2月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和58年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和60年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成元年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松島町長等の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年3月15日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年12月24日条例第20号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項及び第3条第2項ただし書の規定は、平成3年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成5年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書並びに附則第5項及び第6項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年12月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成8年12月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月26日条例第19号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月27日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年松島町条例第15号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

附則(平成18年12月14日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月11日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月12日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

附則(平成21年11月25日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月18日条例第13号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年11月24日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年9月11日条例第43号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年7月29日条例第13号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第24号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、改正後の松島町長等の給与に関する条例の規定は平成26年12月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月11日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。(後略)

附則(平成28年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年9月7日条例第20号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する町長等(松島町長等の給与に関する条例第1条に規定する町長等をいう。)の期末手当の額は、この条例による改正後の松島町長等の給与に関する条例第3条第2項及び松島町長等の給与に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年12月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松島町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松島町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

松島町長等の給与に関する条例

昭和31年10月24日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和31年10月24日 告示第43号
◇ 昭和33年9月26日 告示第37号
◇ 昭和34年9月29日 告示第34号
◇ 昭和35年9月30日 告示第35号
◇ 昭和36年1月16日 告示第5号
◇ 昭和37年1月17日 告示第6号
◇ 昭和38年3月18日 告示第24号
◇ 昭和39年1月17日 告示第18号
◇ 昭和40年3月17日 告示第22号
◇ 昭和40年6月15日 告示第43号
◇ 昭和41年1月22日 告示第7号
◇ 昭和43年1月18日 告示第2号
◇ 昭和44年1月27日 告示第2号
◇ 昭和44年11月20日 告示第55号
◇ 昭和45年3月17日 告示第14号
◇ 昭和45年12月25日 告示第73号
◇ 昭和46年12月25日 告示第77号
◇ 昭和47年12月26日 告示第82号
◇ 昭和48年11月24日 告示第65号
◇ 昭和49年5月1日 告示第30号
◇ 昭和49年12月25日 告示第75号
◇ 昭和50年3月10日 告示第15号
◇ 昭和50年12月23日 告示第66号
◇ 昭和51年12月22日 条例第23号
◇ 昭和52年3月8日 条例第16号
◇ 昭和52年3月27日 条例第26号
◇ 昭和53年12月25日 条例第24号
◇ 昭和54年12月21日 条例第16号
◇ 昭和55年12月16日 条例第17号
◇ 昭和56年3月5日 条例第3号
◇ 昭和57年2月8日 条例第2号
◇ 昭和58年12月20日 条例第18号
◇ 昭和59年12月24日 条例第22号
◇ 昭和60年12月21日 条例第29号
◇ 昭和61年12月24日 条例第28号
◇ 昭和63年12月26日 条例第16号
◇ 平成元年12月20日 条例第18号
◇ 平成2年3月15日 条例第4号
◇ 平成2年12月26日 条例第21号
◇ 平成3年12月24日 条例第20号
◇ 平成4年12月24日 条例第22号
◇ 平成5年12月27日 条例第23号
◇ 平成6年12月22日 条例第22号
◇ 平成7年12月26日 条例第17号
◇ 平成8年12月24日 条例第19号
◇ 平成10年3月31日 条例第2号
◇ 平成11年12月24日 条例第19号
◇ 平成12年12月27日 条例第34号
◇ 平成13年3月30日 条例第5号
◇ 平成13年12月28日 条例第26号
◇ 平成14年12月26日 条例第19号
◇ 平成15年11月27日 条例第21号
◇ 平成16年12月17日 条例第16号
◇ 平成18年12月14日 条例第27号
◇ 平成19年6月11日 条例第14号
◇ 平成20年3月12日 条例第9号
◇ 平成21年5月29日 条例第11号
◇ 平成21年11月25日 条例第20号
◇ 平成22年6月18日 条例第13号
◇ 平成22年11月24日 条例第19号
◇ 平成23年4月7日 条例第5号
◇ 平成25年9月11日 条例第43号
◇ 平成26年7月29日 条例第13号
◇ 平成26年12月24日 条例第24号
◇ 平成27年3月11日 条例第1号
◇ 平成28年3月9日 条例第7号
◇ 令和元年12月18日 条例第30号
◇ 令和2年9月7日 条例第20号
◇ 令和2年11月30日 条例第24号
◇ 令和4年3月7日 条例第4号
◇ 令和4年12月6日 条例第21号
◇ 令和5年12月11日 条例第20号
◇ 令和6年12月9日 条例第23号
◇ 令和7年12月18日 条例第25号