○公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成8年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、次のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路及び航路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路及び航路による旅行の場合には、その乗車及び乗船に要する運賃

47円

2,000円

1万2,000円

(支給方法)

第3条 支給方法については、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成8年12月24日 条例第15号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成8年12月24日 条例第15号