○松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月24日
告示第42号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 32万1,000円
副議長 〃 27万5,000円
議員 〃 25万4,000円
(一部改正〔平成20年条例26号・28年30号〕)
第2条 議員はその職についた日から、議長及び副議長はその選挙された日から議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散等によりその職を離れたときはその日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときの議員報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(一部改正〔平成20年条例26号〕)
第3条 議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(全部改正〔平成20年条例26号〕)
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号。以下「職員等の旅費条例」という。)の町長等の例によるものとする。ただし、宮城県内の地域(在勤地を除く。)を旅行する場合の日当の額は、職員等の旅費条例別表第1に規定する町長等が支給される日当の額の2分の1に相当する額とする。
3 議長、副議長及び議員が在勤地内において職務上必要な会議に出席したときは、前項の規定にかかわらず、職員等の旅費条例別表第1に規定する町長等が支給される日当の額の2分の1に相当する額を費用弁償として支給する。
4 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
(一部改正〔平成19年条例4号・20年30号〕)
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第17条の2及び第17条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の165とする。
(一部改正〔平成20年条例26号・21年24号・22年22号・26年21号・28年1号・23号〕)
附則
2 前項の規定による期末手当の額は改正法施行日において議員等が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の算定に関しては職員の例による。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(追加〔平成21年条例14号〕)
附則(昭和33年9月26日告示第38号)
この条例は、昭和33年10月1日より施行する。
附則(昭和33年12月29日告示第53号)
この条例は、昭和33年12月1日より施行する。
附則(昭和35年9月30日告示第34号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は昭和35年6月15日から、別表の規定は昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年1月16日告示第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給料(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和36年11月22日告示第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月17日告示第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日告示第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 第4条の昭和37年12月15日支給に係る期末手当は改正前の月額による。
附則(昭和39年1月17日告示第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年3月17日告示第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年6月15日告示第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和40年4月1日から第3条第2項別表の規定は、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年1月22日告示第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し第1条の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定は昭和41年1月1日から施行する。
(期末手当の経過規定)
2 第2条の規定による改正後の第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」とする。
附則(昭和43年1月18日告示第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年11月20日告示第56号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月分の給料から適用する。
附則(昭和45年3月17日告示第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日告示第72号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の報酬及び期末手当に関する規定は、昭和45年10月1日から適用し、改正後の旅費に関する規定は昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日告示第76号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和47年12月26日告示第81号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年11月24日告示第63号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和48年4月1日から、第4条の規定は昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和49年5月1日告示第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日告示第74号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和50年3月10日告示第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日告示第65号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし第4条第2項の改正規定は昭和52年1月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和52年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 議員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月5日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年6月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月22日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月26日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成4年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月22日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第26号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月13日条例第26号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成26年12月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和32年告示第54号)第17条第1項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月6日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合において第1条の改正前の松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。