○松島町議員報酬等審議会設置に関する条例

昭和40年3月11日

告示第15号

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため松島町議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成20年条例26号〕)

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額及び議会の議員に交付する政務活動費(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費をいう。)の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(一部改正〔平成18年条例27号・20年26号・25年4号・27年1号〕)

(委員)

第3条 審議会は委員13人をもって組織し、その委員は松島町の区域内の公共的団体等の代表その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要なる事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月13日条例第26号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。(後略)

松島町議員報酬等審議会設置に関する条例

昭和40年3月11日 告示第15号

(平成27年6月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月11日 告示第15号
平成14年6月10日 条例第13号
平成18年12月14日 条例第27号
平成20年8月13日 条例第26号
平成25年3月1日 条例第4号
平成27年3月11日 条例第1号