○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月26日

告示第50号

〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のための業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のための業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月26日 告示第50号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月26日 告示第50号
平成7年3月13日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第4号