○松島町職員被服貸与規程
平成3年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、松島町職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 職員が貸与を受けることのできる被服(以下「貸与被服」という。)の品目、員数及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事情により町長が必要と認めるときは、貸与期間を延長することができる。
貸与品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
事務服(上) | 1 | 2年 | 事務に従事する職員 |
作業服(上下) | 1 | 2年 | 技術業務等に従事する職員 |
体育衣(上下) | 1 | 2年 | 保育業務等に従事する職員 |
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的にしたがって着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
(貸与被服の忘失等の措置)
第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服を忘失、又はき損したときは、町長に届け出なければならない。
(貸与被服の返納)
第5条 被貸与者は、退職、転職等により被服の貸与を必要としない事由が生じたときは、当該貸与被服を返納しなければならない。
(被服貸与簿)
第6条 総務課総務管理班長は、職員別被服貸与簿を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共用被服等)
第7条 所属長は、職務の遂行上特に必要がある場合には、総務管理班長の承認を得て第2条に規定する貸与被服のほかに作業服、防寒外とう、雨衣、ゴム長靴等を備え付け、これらを職員に共用させることができる。
2 総務管理班長は、被服等共用簿を備え、共用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日訓令第14号)抄
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。