○松島町職員安全衛生管理規程

平成2年4月19日

訓令第2号

〔注〕平成21年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)

第3章 事前管理(第17条・第18条)

第4章 健康管理(第19条―第27条)

第5章 事後管理(第28条・第29条)

第6章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長並びに班長及び出先機関の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保ならびに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故あるとき、または欠けたときは、総務課総務管理班長がその職を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に関する職務を行う。

(安全衛生推進者等)

第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者等を選任する。

2 安全衛生推進者等は、法第10条第1項に定める業務(衛生推進者にあっては衛生にかかる業務に限る。)を行う。

(産業医)

第8条 町に法第13条の規定に基づき、産業医を置き、医師の職にある者をもって充てる。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者の中から町長が指名した者

(3) 安全衛生推進者等の中から町長が指名した者

(4) 産業医の中から町長が指名した者

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、残任期間とする。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会の会議)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課総務管理班において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 事前管理

(安全衛生教育)

第17条 任命権者は、職員を採用したとき又は、職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(予防接種等)

第18条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務健康診断

(4) 給食従事員の健康診断

(5) 生活習慣病健康診断

(6) 臨時健康診断

2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(一部改正〔平成22年訓令6号〕)

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第19条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに所属長を通じ職員に通知するものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第23条 任命権者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行うものとする。

2 ストレスチェックを実施するため必要な職務を行う者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) ストレスチェックの実施計画の策定、当該計画に基づくストレスチェックの実施の管理等を行う者 衛生委員会

(2) ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。) 産業医

(3) 実施事務従事者(実施者の指示に従い、調査票の配布及び回収、データ入力その他必要な業務に携わる者をいう。) 第15条に規定する総務課総務管理班の担当職員及び実施事務従事者の業務に係る委託を受けた事業所

3 ストレスチェックは、1年に1回実施するものとし、職員は受検するよう努めなければならない。ただし、実施期間内において休職し、若しくは休業している職員又は受検に耐えない特別の事由があると認められる職員は、この限りでない。

4 ストレスチェックの結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働安全衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて行うものとする。なお、面接指導の要否に係る判定の基準は、法第66条の10第3項及び省令第52条の15によるものとする。

(追加〔平成28年訓令2号〕)

(検査結果の通知等)

第24条 実施者はストレスチェックを受検した職員に対し、ストレスチェックの結果を遅滞なく通知するものとする。この場合において、面接指導が必要と判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対しては、面接指導の申出に係る窓口及び方法を併せて通知するものとする。

2 実施者は前項の規定により面接指導の通知を行った後、相当の期間を経過しても面接指導対象職員から面接指導の申出がなされない場合には、当該職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。

(追加〔平成28年訓令2号〕)

(面接指導の実施)

第25条 面接指導は、面接指導対象職員の申出に基づき、産業医が行うものとする。

(追加〔平成28年訓令2号〕)

(面接指導の結果及び事後措置)

第26条 任命権者は、面接指導の結果に基づき、就業上の措置(以下「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、産業医から意見を聴かなければならない。

2 前項の規定により事後措置を要する旨の意見が出され、当該措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該措置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。

(追加〔平成28年訓令2号〕)

(ストレスチェック及び面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)

第27条 任命権者はストレスチェック及び面接指導の結果に係る記録を作成し、これを作成日から5年間保存するものとする。

(追加〔平成28年訓令2号〕)

第5章 事後管理

(療養指示等)

第28条 任命権者は、第22条に規定する報告があった場合において職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要がある者

要軽業

勤務に制限を加える必要がある者

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよい者

医師面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とする者

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(療養の義務)

第29条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

第6章 雑則

(秘密の保持)

第30条 職員の安全衛生管理業務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(適用除外)

第31条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第19条から第22条まで及び第28条の規定は適用しない。

(一部改正〔平成21年訓令9号・28年2号〕)

(適用の特例)

第32条 第2条第1号の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(委任)

第33条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(施行期日)

この訓令は、平成2年4月19日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成21年4月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

松島町職員安全衛生管理規程

平成2年4月19日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成2年4月19日 訓令第2号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成21年4月30日 訓令第9号
平成22年6月1日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成30年3月1日 訓令第1号