○職員からの苦情相談に関する規程

平成19年3月16日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員からの職員間における問題に対する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)は、町長に対し、文書又は口頭により人的職場環境に関する簡易な苦情相談(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号で規定する公平委員会の権限に係るもの及びハラスメントに係るものを除く。)を行うことができる。

(職員相談員)

第3条 町長は、前条に規定する苦情相談の迅速な、かつ、適切な処理を行わせるため、総務課総務管理班長及び総務課総務管理班の職員をもって職員相談員とする。

(一部改正〔平成21年訓令3号〕)

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、申出人に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、町長の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 事案に係る問題について、公平委員会において受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する組織の長(以下「課長等」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 課長等は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、苦情相談の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月11日から施行する。

(令和4年10月25日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月25日から施行する。

職員からの苦情相談に関する規程

平成19年3月16日 訓令第15号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成19年3月16日 訓令第15号
平成21年2月16日 訓令第3号
令和2年3月11日 訓令第1号
令和4年10月25日 訓令第8号